鶏病研究会 会則

<第1章・総則>
第1条 本会は鶏病研究会と称す。
第2条 本会の事務所は茨城県つくば市観音台1丁目21-7 サンビレッジ川村C-101 に設け,事務所には専任の職員を置く。専任職員以外に参与を置くことができる。
第3条 本会は,家禽およびその生産物の衛生に関する会員相互の知識および技術の向上と,その応用普及を図り,もってわが国の養鶏振興ならびに安全な家禽生産物の供給に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1. 家禽およびその生産物の衛生に関する問題点の検討
2. 家禽およびその生産物の衛生技術の普及
3. 家禽およびその生産物の衛生に関する調査研究の推進
4. 家禽およびその生産物に関する全国鶏病技術研修会の開催
5. 機関誌その他印刷物の配布
6. 鶏病研究会賞の授与
7. その他本会の目的に必要な事業
第5条 本会は,家禽およびその生産物の衛生に関する業務に従事している者,その他本会の趣旨に沿う者をもって組織する。
第6条 本会は,賛助会員を置くことができる。
2. 賛助会員は,本会の趣旨に賛同する会社又は団体とする。
第7条 本会は,支部を置くことができる。
2. 支部は,都道府県を単位として,組織することができる。
3. 前項の支部は,本会に,その設立を通知しなければならない。
4. 前項の通知を行なった支部は,当該支部に属する会員の異動について,その都度,本会に通知しなければならない。
5. 支部は行政地区単位に合同して地区研修会を開催することができる。
第8条 本会の会員になろうとする者は,原則として支部を経由し理事長に申し込むものとする。
第9条 会員は毎年7月末までに会費を納入するものとする。
第10条 会費の額は総会において決定するものとする。
第11条 会員は次の事項に該当するときは,会員の資格を失うものとする。
1. 本人の意志による退会
2. 本人の死亡
3. 1年間会費未納の場合
4. 理事会が会員として不適当と認めた場合
第12条 会員は,研究成果その他本会の目的達成に必要な資料をつとめて本会に送付するものとする。
<第2章・役員>
第13条 本会に次の役員を置く。
1. 理事長1名
2. 副理事長1名
3. 理事33名以内(理事長および副理事長を含む)
4. 監事2名
役員の任期は2年間とし留任をさまたげない。
第14条 本会は理事会の推薦により顧問若干名を置くことができる。
第15条 理事会には庶務,会計,支部,専門委員会,編集の各担当理事を置く。ただし重任を妨げない。
第16条 役員の選任は,次の各号による。
1. 理事長,副理事長は,理事の互選により決定する。
2. 理事および監事は,総会で会員の互選により決定する。
3. 顧問は,理事会において決定する。
第17条 理事長は,本会を代表して会務を処理する。
2. 理事長事故あるときは,副理事長が会務を処理する。
3. 理事は,理事会を組織し,本会運営に関する必要事項を決議する。担当理事は会務を処理する。
4. 監事は,会計監査にあたる。
<第3章・総則>
第18条 会議は,総会,理事会,支部長会,賛助会員会,専門委員会及および編集委員会に分ける。
第19条 総会は通常総会および臨時総会とする。
2. 通常総会は年1回開催する。
3. 臨時総会は,理事長が特に必要と認めたときに開催する。
4. 総会の決議は出席者の過半数できめる。
第20条 総会は,次の事項について決議する。
1. 事業計画および収支決算の決定
2. 事業報告および決算の承認
3. 会則の変更
ただし,第2条の事務所の所在地に変更が生じた場合,事実の生じた時点において新所在地とする。
4. 理事および監事の選出
第21条 理事会は,理事長が招集し,会員の入会,退会,会の運営,会費(賛助会費を含む)の徴収方法,寄付金の受領の可否,その他本会の発展に必要な事項を審議し決定する。
第22条 支部長会は,支部で選出された支部長で構成し,理事長が召集して本会の運営に関する意見並びに支部活動に関する情報交換などを行う。
第23条 専門委員会は,理事会で選出された専門委員で構成し,本会の趣旨にそった問題点の検討などを行なう。
第24条 編集委員会は理事会で選出された編集委員で構成し,機関誌の編集に当たる。
<第4章・経理>
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第26条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第27条 すでに徴収した会費は返却しない。
<付則>
1. 本会則は昭和40年9月22日より実施する。
2. 本会設立時の役員の任期は昭和42年通常総会の日までとする。
3. 本会則は昭和42年4月17日に改正,同年4月1日から実施する。
4. 本会則は昭和44年4月14日に改正,同年4月1日から実施する。
5. 本会則は昭和47年4月14日に改正,同年4月1日から実施する。
6. 本会則は昭和49年4月22日に改正,同年4月1日から実施する
7. 本会則は昭和51年5月10日に改正,同年4月1日から実施する。
8. 本会則は昭和53年5月10日に改正,同年4月1日から実施する。
9. 本会則は昭和57年5月12日に改正,同年4月1日から実施する。
10. 本会則は平成2年4月25日に改正,同年4月1日から実施する。
11. 本会則は平成5年4月21日に改正,同年4月1日から実施する。
12. 本会則は平成6年4月20日に改正,同年4月1日から実施する。
13. 本会則は平成9年5月13日に改正,同年4月1日から実施する。
14. 本会則は平成19年4月25日に改正,同年4月1日から実施する。
15. 本会則は平成22年4月21日に改正、同年4月1日から実施する。
16 本会則は2019年4月26日に改正,同年4月1日から実施する。