家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案が2002.02.25に第201回国会に提出
されました。
変更の概要として次の項目があります。
(1) 家畜の伝染性疾病の名称変更(「家きんサルモネラ感染症」の「家きんサ
ルモネラ症」への変更等)
(2) 家畜の所有者・国・都道府県・市町村・関連事業者の責務の明確化
(3) 飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充
(4) 野生動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置づけ
(5) 予防的殺処分の対象疾病の拡大
(6) 家畜防疫官の権限等の強化
詳しくはこちら。
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/index.html